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皆さんのご自宅にも市区町村から
「平成27年度 固定資産税・都市計画税のお知らせ」が届いている事と思います
今回は不動産を所有していると必ず掛かる税金についてご説明しますね
納める人
固定資産税(土地・家屋)は、平成27年1月1日現在の土地・家屋の所有者の方に、
平成27年度分として課税され、
4月から ※年4回に分けて(または一括で)納めていただきます
(1月2日以降に売買などで所有者が変更されても、課税される人は変わりません。)。
市街化区域の土地・家屋については、あわせて都市計画税も課税されます。
※平成27年4月・7月・12月・平成28年2月
納める額
課税標準額 × 税率 固定資産税 1.4% = 税額
都市計画税 0.3%
原則として、価格(評価額)が課税標準額となります。
ただし、土地について
「住宅用地の特例」
「土地の負担調整措置」
などが適用されている場合は、
課税標準額は価格(評価額)よりも低くなります。
固定資産税の価格(評価額)
固定資産(土地・家屋)の価格(評価額)は、国が定める「固定資産評価基準」に基づき、
3年ごとに見直しを行っており、平成27年度は見直しの年度です。
固定資産の価格の縦覧制度
納税者の方が、ご自分のお持ちの土地又は家屋の価格(評価額)と比較され、
これが適正であるか確認するため、
同一区内に所在する他の土地又は家屋の価格(評価額)をご覧いただくことができます。