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空き家「1年不使用」を目安に判断?

国土交通省と総務省は使用されていない荒れた空家の撤去(解体)を促すための指針案をまとめました。
空き家対策の推進を盛り込んだ「空家等対策の推進に関する特別措置法案」は昨年11月に成立していますが、市町村が空き家を判定するための基準は盛り込まれていなかった。
今回の基本指針を受け、市町村は空き家の撤去を進めるための実施計画をつくります。
指針案は、人の出入りの有無や、電気、ガス、水道の使用実績や、年間を通じて建物が使われていないことを基準としています。
この法律は、市区町村が空き家の実態をつかむための立ち入り調査や、目的外に利用できなかった固定資産税課税台帳の閲覧を認められ、さらに倒壊の恐れや景観を著しく損なう場合は「特定空き家」として認定することができます。
認定された空き家所有者へ除却、修繕の指導や勧告・命令ができるようになります。

 

処分に悩む空き家所有者からの相談や、近隣住民の苦情に応じられる仕組みも今後、兵庫県内では各団体が窓口を一本化して空き家の総合相談窓口の開設などが進められています。
空き家を残したい場合はしっかりと管理し、有効活用を相談できるパートナーを見つける必要があります

 

さて、固定資産税に関して空き家問題との関わりのお話を

総務省は
空家の除却等を促進するための土地に係る固定資産税に関する所要の措置として
政策目的:適切な管理がされず放置され周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空家について、その除却・適正管理を促進するための土地に係る固定資産税について必要な措置を講ずることにより、所有者による措置を促進するとともに、市町村による空家対策を支援する。
(2)施策の必要性
空家の総数(H25 現在 820 万戸)は増加し続けており、今後とも、人口減少により全国的な空家の増加が懸念される状況にある。空家の管理が不十分となると、火災、倒壊、衛生、景観等多岐に亘る問題が発生することから、各地方公共団体による空家対策の重要性が高まっており、現在、空家対策条例が全国で 355 件(H26.4 時点)制定されている。
このため、空家の除却・適正管理を促進し、市町村による空家対策を支援する観点から、固定資産税について必要な措置を講ずることが必要。と発表しています。

土地の固定資産税は住宅が建っていれば本来の6分の1に軽減されています。高度成長期の住宅不足を背景に空き地や農地を住宅用地にするために1973年に導入されました。
ニュータウンや団地が開発された時代です。当時は人口も増え経済発展を背景にしていたので空き家も少なく町は発展していきました。
しかし、現在は人口減少でその役目を終えた家が空き家となって問題になっています。
またこの軽減の特例は空き家でも軽減されるため、解体してしまえば軽減されなくなり今までの6倍(100%に戻ってしまう)ために、所有者はいつまでも荒廃したまま取り壊さずに放っておく原因になっています。
2013年時点で全国の空き家は過去最高の820万戸に達し、住宅全体の13.5%を占めています。火災が起きたり犯罪の温床になったりする恐れもあるため、今後空き家を有効に活用する、更地に戻し地域の為に市区町村が無償で借り入れた場合は固定資産税を免除するなども検討されています

固定資産税の問題で空き家にしたままにするのであれば賃貸に出して収益を上げる、地域の住民に利用してもらう、シェアハウスとして利用する、売却するなど解決策は無限にあります。

空き家でお困りの際は、空家管理110番.comのリーフクリエーション不動産管理部まで

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